任意売却とは、債務者(借主/貴方)と各金融機関(債権者)との双方合意のもと、競売入札が開始される前に債務を整理して、競売(けいばい)の対象と不動産を任意に売却することです。
この方法を任意売却といいます。
競売よりもこの任意売却のほうが条件で不動産を売却できるため、再構築を行ない易く、債権者も競売より任意売却のほうがより回収ができるという利点があります。
任意売却、任意売買と言う言葉ですが、優れた債務者救済の手段の1つです。
事情により住宅ローン・借り入れ金等の支払が困難になりますと、債権者(旧:住宅金融公庫、現:住宅金融支援機構・銀行・借入先等)は担保不動産を差押えて、不動産を競売にかけ現金化して貸し付け金を回収しようとします。
任意売却、任意売買は、競売で整理せずに、債権者に同意して頂き一般市場で頂く事です。
任意売却、任意売買という業務は規模が大きいから出来る、会社の規模が小さいから出来ないという業務ではありません。任意売却の取引を成立させるには、合意が必要となります。



