この前、読売新聞に親子間貸借についての記事がありました。
Q.
2,180万円の中古マンションを購入するため、夫の親から全額現金で出してもらい、そのうち1,180万円を10年間で親に返済することになりました。
親子間の貸借について、公正証書作成や金銭貸借契約書の作成があるのを知りましたが、代理人を立てず本人で行う場合、どのように手続きするのが一番いいのでしょうか。
また、住宅取得資金贈与の非課税など様々な仕組みがあるので、税金控除との関係で賃借金額の設定もよくわかりません。(O.M 33 神奈川県)
A.
まず親からの借入に対する返済についてご説明します
1人の人が1月から12月までの1年間にもらった財産の合計額が110万円を超えた場合には贈与税がかかります。
金銭の貸借といっても、形式だけが賃借の場合や「出世払い」のような場合は、贈与とみなされますので、実際に返済する内容の契約をし、返済もしなければなりません。
公正証書を作成すれば厳格ですが、「文書の書き方」などを参考にして「金銭消費貸借証書」(いわゆる借用書)を作成し、当事者が署名押印すればよいのです。本文はパソコンで作成できます。
必ず記載されるべき項目は以下です。
借りた金額
返済の方法
借りた日付
双方の署名押印
返済の仕方は毎月返済でも年一回返済でも構いませんが、定期的に返済を行なう方がよいでしょう。
利息については、現在の金融機関の住宅ローン金利は変動が2%前半、固定10年が3%後半です。一般の住宅ローンと同じ金利にする必要はありませんが、全く無利子の場合、金融機関から借りたとしたら支払っていた金利を「支払わない利益」が贈与としてあなたに発生したとされる可能性もあります。 低利でよいので利息をつけてください。担保設定も今回の借入程度の場合は不要でしょう。
住宅資金を借り入れた場合、「住宅ローン控除」という制度がありますが、これは金融機関等から借りた場合でないと適用できませんので、親から借りた場合には該当しません。
「ローン控除を受けるために金融機関から借りた方が良いのでは?」という質問もありますが、金利の問題や担保設定の費用などを考慮すると、ローン控除を受けるメリットの方が小さいと思われます。
「住宅資金の贈与」の制度に関しては、「相続時精算課税制度」を利用した方法があります。
贈与税の場合は1年に受ける財産が110万円を超えると税金が発生しますが、相続税においては、税金の対象になる財産の下限はかなり高額です。(相続発生時の相続人が2人として7,000万円相当)
相続の前倒しという形で将来起きる相続の財産分けを生前に行って、税金計算は贈与でなく相続を適用させようという制度です。
税務署に届けをする必要があり、内容に若干の制約がありますが、子の住宅取得のために相続を前倒しした場合には、3,500万円までは無税です。
こちらの制度を利用すれば税金のことをあまり考えずに財産の移転ができますが、利用の際には専門家とよく相談してください。
(山根 裕子・ファイナンシャルプランナー)
(2006年9月21日 読売新聞)
やはり、ローン控除なんかは微々たる物であって、
親に借りれるなら借りたほうが100倍いいってことですね。
私は借りれませんが・・・



